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亘理郡山元町にて被災住宅の瓦屋根の応急修理(支給限度額59万5千円)

 
 今年2022年の3月16日福島県沖地震で被災住宅などの応急修理制度について記載します。下の画像は亘理郡山元町で実際に瓦屋根の棟部が崩れた家です。そのまま放置すると雨漏りの原因になりますので工事するまでの間の応急処置をさせていただいた画像です。
 
        
           

応急修理制度とはどんな制度?被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限の部分の修理について市が事業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理を実施する制度です。市から修理業者へ修理費用が支払われます。


対象となる住宅は?・準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害を受けた方(罹災証明が必要です)半壊以上59万5千円・準半壊30万が限度額です。・現に居住する住宅が対象です。空き家、蔵、物置、業務用建物、塀などは対象とはなりません。

地震による被害などご質問などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。




 

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